ビットコイン 仮想通貨の盗難補償 三井住友海上が保険を販売!

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ビットコイン盗難補償 三井住友海上

 

 

インターネット上でやりとりする仮想通貨ビットコインが

サイバー攻撃などで盗まれたり、無くなったりした時に

被害を保証する。

 

仮想通貨についてはお植え用で2014年に経営破綻した

マウントゴックスの事件以降、国内では仮想通貨へのマイナス

イメージが多く残っているんで止めたかとお思いました。

 

まだまだ流通しているのですね。

 

今回開発した、保険はサイバー攻撃などによります、ビットコインの盗難や

 

消失に対する損害賠償、自己対応に必要となる各種対策費用

(見舞金、コンサルティング費用、原因調査費用、被害拡大防止費用など)を

 

含めて保証する。

 

また、サイバー攻撃への対応のための原因調査や証拠保存など自己対策の専門業者の

紹介やサイバー攻撃を未然に防ぐためのサイバーリスク対策サービス

 

(標的型メール訓練、情報漏えいリスクに関するセキュリティ診断、従業者向け

チェックリストなど)

 

も提供する。

 

なお先述のマウント・ゴックスの事件の様に仮想通貨取引所の経営者による犯行は

対象外となる

 

(あんなに騒がれたのに怖くないですかね?)

 

背景には2016年6月の資金決済法の改正がある。法改正では仮想通貨への規制を

盛り込みいわば「公認!」したわけですね。

 

政府が仮想通貨を認める方向で法整備を進めていることから、今後ビットコインや

 

他の仮想通貨を扱う事業者が国内で増えることが予想される。今回の保険には、仮想通貨を

 

扱う業者がサイバー攻撃へのリスクに備える手段を提供する狙いがある。

 

マイナス金利で多額の財産を保有する保険会社や銀行も

 

マネーフローが減少気味ですからね

 

次々と商品開発や営業を仕掛けないと生き残れないですからねえ

 

仮想通貨とはウィキペディアによりますと

 

2012年に

「未制御だが、特殊なバーチャルコニュニティで受け入れられる電子マネー」

とヨーロッパ中央銀行で定義付けられてますが

 

今回の法改正のもとで変わったはずです

 

日本では2016年に成立した「新資金決算法の下では「仮想通貨」とは

 

 

「物品を購入し、もしくは借受、または役務の提供を受ける場合に、これらの

代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を

相手方として購入及び売却と行うことができる財産的価値であって、

電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 

または「不特定の者を相手方として相互に交換を行うことができる財産的価値で

あって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 

と定義されている。

 

よくわかりませんが

 

いづれにしても銀行とか『やばくね!?」

 

 

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